鉄筋コンクリートブロック組積造(RM造)建築物の構造設計基準


引用規定
建築基準法施行令 第三章第六節(鉄筋コンクリート造)
国土交通省告示第463号(平成15年4月28日施行)
(鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)

1.適用範囲(建築物の規模)

階数3以下、高さ20メートル以下かつ床面積500㎡以下の小規模建築物に適用する。

2.階数

1) 地階を除く階数は3以下とする。
2) 軒の高さは12m以下とする。
3) 構造部分を有する階の階高は、3.5m以下とする。(床版の上面からその直上階の床版の上面までの高さ)
(最上階又は階数が1の建築物にあっては、構造耐力上主要な壁と屋根版が接して設けられる部分のうち最も低い部分における屋根版の上面)

3.充填コンクリートの強度及び構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋

1) 構造体に充填するコンクリートの強度は18N/㎜2以上とする。
2) 鉄筋は径9㎜以上の異形鉄筋を使用する。

4.構造耐力上主要な部分に使用する組積ユニットの品質

1) ひび割れ、きず、ひずみ等による耐力上の欠点がないもの。
2) 基本形ユニットの形状は次のイからへまでに定めるものとしなければならない。

イ. 
 容積空洞率(組積ユニットの空洞部全体の容積を組積ユニットの外部形状容積(化粧を有するコンクリートブロックにあっては、その化粧の部分の容積を除く。) で除して得た数値を百分率で表したものをいう。)は、50%以上70%以下であること。

ロ. 
 フェイスシェル(充填コンクリートの型枠となる部分をいう。)の最小厚さは25㎜以上であること。

ハ. 
 ウェブ(フェイスシェルを連結する部分をいう。) の形状は、組積した場合にコンクリートの充填に支障のないものであること。

ニ. 
 ウェブの鉛直断面積の合計は、モジュール寸法(呼称寸法に目地厚さを加えたものをいう。) によるフェイスシェルの鉛直断面積の8%以上であること。

ホ. 
 ウェブの中央部の高さは、モジュール寸法による組積ユニットの高さの65%以下であること。

へ. 
 打込み目地組積ユニットにあっては、そのフェイスシェルの内部端の開先(隣接する組積ユニットにより形成される凹部をいう。) の幅は、8㎜以上12㎜以下、隣接する打込み目地組積ユニットのフェイスシェルの接触面の内端から内側に3㎜の位置における開先の幅は3㎜以上、奥行長さは10㎜以上であること。ただし、高い流動性を有するコンクリートの使用その他の目地部にコンクリートを密実に充填するための有効な措置を講ずる場合はこの限りでない。

3) 前号(イ、ニ及びホを除く。) の規定は、異形組積ユニットについて準用する。
4) 圧縮強度は、20N/㎜2以上としなければならない。
5) 体積吸水率 (表乾質量から絶乾質量を差し引いた数値を表乾質量から水中質量を差し引いた数値で除して得た割合を百分率で表したもの。) は、次式によって計算した数値以下の数値でなければならない。
             20-(2σ/5-8)  (例:σ=20のとき20%以下)
6) フェイスシェルの吸水層(24時間以上浸水したときに水が浸透する部分をいう。) の厚さは、当該フェイスシェルの厚さの2/3以下とする。ただし、鉄筋と組積ユニットとの適当な間隔の保持その他鉄筋の錆び止めのための有効な措置を講じた場合はこの限りではない。
7) 外壁に用いるものにあっては、JIS A5406(建築用コンクリートブロック)に規定する透水性試験により測定された透水性は1㎡あたり200ml/時間 以下でなければならない。ただし、防水剤の塗布その他漏水を防止するための有効な措置を講ずる場合はこの限りではない。  

5. 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度

 鉄筋コンクリート組積体は、18N/㎜2以上の設計基準強度(打込み目地鉄筋コンクリート組積体(打込み目地組積ユニットを組積し、それらの空洞部にコンクリートを充填し、打込み目地部を形成して一体化したものをいう。) にあっては等価設計基準強度 (設計基準強度に打込み目地組積ユニットの厚さに対するその打込み目地部を含む水平断面における充填コンクリートの最大厚さの比を乗じて得た数値をいう。) のものとしなければならない。

6. 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋コンクリート組積体の構造

1) 組積ユニットの空洞部は、コンクリートで密実に充填しなければならない。
2) 組積ユニットは、その目地塗面の全部(打込み目地組積ユニットにあっては、床版、土台その他これらに類するものに接する部分に限る。) にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。
3) 異形組積ユニットを使用する場合は、基本形組積ユニットと組み合わせて使用しなければならない。
4) 各空洞部に配置する鉄筋は、一方向につき二本以下としなければならない。ただし、鉄筋の実況に応じた引き抜きに関する実験によって、これと同等以上に鉄筋に対する充填コンクリートの付着割裂が生じるおそれのないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
5) 継手及び定着に使用する部分にあっては、前号の規定にかかわらず、鉄筋を一方向につき三本以上とすることができる。

7. 構造耐力上主要な部分である基礎ばりの構造

 基礎ばり(べた基礎及び布基礎の立上がり部分を含む。)は、一体の鉄筋コンクリート造(2以上の部材を組み合わせたもので、これらの部材相互を緊結したものを含む。)としなければならない。

8. 構造耐力上主要な部分である床版及び屋根版の構造

1) 鉄筋コンクリート造としなければならない。
2) 水平力によって生ずる力を構造耐力上有効に耐力壁及び壁ばり(建築物の最下階の床版にあっては、基礎ばり)に伝えることができる剛性および耐力を有する構造としなければならない。
3) 厚さは、8㎝以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上とする。
4) 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20㎝以下、長辺方向において30㎝以下で、かつ、床版の3倍以下とする。

9. 耐力壁の構造

1) 各地上階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積の和は、それぞれ次式に適合するものとしなければならない。
∑・Aw≧Z・W・Ai・β
ただし、この式において各数値は

Aw=当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積 単位:㎜2

Z =建築基準法施行令(以下、令と呼ぶ)第八十八条第一項に規定するZの数値(その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度および地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値)(参考値 佐賀県、福岡県、長崎県は 0.8 )単位㎜

W =令第八十八条第一項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(特定行政庁が指定する多雪区域においては、さらに積雪荷重を加える。)単位N令第八十五条の表における地震力算出のための積載荷重の数値住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は

病室          600 N/㎡
事務室         800 N/㎡
教室         1,100 N/㎡
店舗の売場      1,300 N/㎡
廊下、玄関又は階段  2,100 N/㎡
屋上、バルコニー   1,300 N/㎡

Ai=令第八十八条第一項に規定する当該階に係るAiの数値(告示1793号による)
Ai=1+(1/√αi-αi) 2T/(1+3T)
ただし
αi : 建築物のAiを算出しようとする高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和を当該建築物の地上部分の固定荷重と積載荷重との和で除した数値
T : 建築物の設計用一次固有周期  T=h(0.02+0.01α)単位:秒
h :当該建築物の高さ 単位:m
α :当該建築物のうち柱及びはりの大部分が木造または鉄骨造である階(地階を除く)の高さの合計のhに対する比
β :鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度(打込み目地鉄筋コンクリート組積体にあっては、等価設計基準強度)(単位N/㎜2)で18を除した数値の平方根(1/2の平方根未満のときは、1/2の平方根)

2) 耐力壁は、釣合い良く配置しなければならない。
3) 耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60㎡以下としなければならない。
4) 耐力壁の長さは、両端部の縦筋及び一以上の中間縦筋(両端部の縦筋以外の縦筋をいう。)を配置できる長さ(590㎜を超えるときは590㎜)以上としなければならない。
5) 耐力壁の厚さは、鉛直方向の力に対する構造耐力上主要な支点間の鉛直距離を22で除して得た数値以上で、かつ、190㎜以上としなければならない。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、120ミリメートル以上とすることができる。
6) 耐力壁に用いる縦筋は、次のイからハまでに定めるものとしなければならない。
イ.
 縦筋の鉄筋比(耐力壁の水平断面における鉄筋コンクリート組積体の断面積に対する縦筋の断面積の和の割合をいう。)は、0.2%以上とすること。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、0.15パーセント以上とすることができる。
ロ.
縦筋の間隔は、モジュール寸法による組積ユニットの長さ以下で、かつ、 400㎜以下とすること。
ハ.
両端部の縦筋の径は、階の区分に応じて次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、12ミリメートル以上とすることができる。

端部の縦筋の径(単位㎜)
地上階 12
地 階 15

※告示では階数4の規定があるがここでは階数を3以下と定めているので省略する。(以下横筋の項も同様)

7) 耐力壁に用いる横筋については、その鉄筋比(耐力壁の壁面と直交する鉛直断面における鉄筋コンクリート組積体の断面積に対する横筋の断面積の和の割合をいう。) 及び横筋の間隔は、階の区分に応じてそれぞれ次の表によらなければならない。ただし、横筋の鉄筋比を0.15パーセント以上とし、かつ、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
横筋の鉄筋比(単位%) 横筋の間隔
地上階 0.2以上 モジュール寸法による組積ユニットの高さ又は300㎜のうちいずれか大きい数値以下
地 階 0.25以上 モジュール寸法による組積ユニットの高さ又は300㎜のうちいずれか大きい数値以下


8) 地階の耐力壁は、一体の鉄筋コンクリート造としなければならない。

10. 構造耐力上主要な部分である壁ばりの構造

1) 丈は450㎜以上としなければならない。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
2) 複筋ばりとしなければならない。
3) 壁ばりに用いる鉄筋は、次のイからハまでに定めるものとしなければならない。

イ.
壁ばりの長さ方向に配置される鉄筋相互間の間隔はそれぞれ400㎜以下とすること。

ロ.
上端筋および下端筋(壁ばりの長さ方向に配置される鉄筋のうちそれぞれ上端及び下端に配置されるものをいう。) は、径12㎜以上とし、上端筋の断面積の合計及び下端筋の断面積の合計がそれぞれ次の式に適合するように配置すること。
 at≧0.002bd
この式において、at、b及びdはそれぞれ次の値を表すものとする。
 @at  上端筋の断面積の合計又は下端筋の断面積の合計(単位m㎡ )
 @b  壁ばりの厚さ(単位㎜)
 @d  壁ばりの有効丈(引張側端部の鉄筋と圧縮縁との重心間の距離をいう。)(単位㎜)

ハ.
あばら筋相互間の間隔は、200㎜以下とすること。

ニ.
あばら筋比(はりの軸を含む水平断面における一組のあばら筋の断面の中心を通る直線と、隣り合う一組のあばら筋の断面の中心を通る直線とではさまれた部分の鉄筋コンクリート組積体の断面積に対するあばら     筋の断面積の和の割合をいう。) は、0.25%(壁ばりの内法長さを丈で除して得た数値が1.5未満の場合にあっては、0.3%)以上とすること。



建築基準法 関連条項(構造耐力)

建築基準法第二十条
 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全な構造のも のとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1、 高さが60mを超える建築物
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令(令三十六条1項)で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令(令八十一条1項)で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2、 高さが60m以下の建築物
第六条第一項第二号に掲げる建築物
木造の建築物で3以上の階数を有し、又は高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
第六条第一項第三号に掲げる建築物
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令(令三十六条の二)で定める建築物に限る)

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ、
 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令(令三十六条2項)で定める技術基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によって建築物の地上部分の各階の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令(令八十一条2項)で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法(平19告示五九二号)によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有すること。

ロ、
 前号に定める基準に適合すること。

3、 高さが60m以下の建築物のうち、
第六条第一項第二号又は第六条第一項第三号(延べ面積が500㎡を超えるものを含む)に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ、
 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令(令三十六条3項)で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令(令八十一条3項)で定める技術的基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法(平19告示五九二号)によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有すること。
ロ、 
 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

4、 前三号に掲げる建築物以外の建築物
 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ、
 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令(令三十六条3項)で定める技術的基準に適合すること。
ロ、
 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。
 

建築基準法施行令(抜粋)第六節 鉄筋コンクリート造

適用の範囲
 第七十一条
 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2、高さが4m以下で、かつ延べ面積が30㎡以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第七十二条、第七十五条および第七十九条の規定に限り適用する。
 第七十二条 省略(コンクリートの材料)
鉄筋の継手及び定着
第七十三条
 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあっては、その末端を折り曲げないことができる。
一、 柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
二、 煙突

2、 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継ぎ手の重ね厚さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、主筋等の径(系の異なる主筋等をつなぐ場合にあっては、細い主筋等の径。以下こにおいて同じ。)の25倍以上とし、継手を引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあっては主筋等の径の40倍以の条上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方式を用いる継手にあっては、この限りでなはい。

3、 柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱の手筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。

4、 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合にはこれらの項中「25倍」とあるのは「30倍」と、「40倍」とあるのは「50倍」とする。

第七十四条 省略(告示規定を優先)

第七十五条 省略(コンクリートの養生)
床版の構造
第七十七条の二 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によって振動又は変形による使用上の支障が起らないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
一、 厚さは8㎝以上とし、かつ短辺方向における有効張り間長さの40分の1以上とすること。
二、 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20㎝以下、長辺方向において30㎝以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。
2、 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に掲げる構造としなければならない。
一、 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
二、 2以上の部材を組み合わせるものにあっては、これらの部材相互を緊結すること。
耐力壁
第七十八条の二 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
一、 厚さは12㎝以上とすること。
二、 開口部周囲に径12㎜以上の補強筋を配置すること。
三、 省略(告示規定を優先)
四、 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

2、 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
一、 長さは、45㎝以上とすること。
二、 その端部および隅角部に径12㎜以上の鉄筋を縦に配置すること。
三、 各階の耐力壁は、その頂部および脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下部の耐力壁の脚部にあっては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
基礎
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件(抜粋)
(平成12年建設省告示第千三百四十七号)
 建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号第三項及び第四項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の方法を次のように定める。
第一 建築基準法施行令第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度がにつき20KN/㎡未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、20KN/㎡以上30KN/㎡未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、30KN/㎡以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。

①省略
②建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一、基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。
二、省略
三、基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。

イ、
 場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。
1) 主筋として異形鉄筋を6本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの
2) 主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4%以上としたもの

ロ、
高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、JIS A5337(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)-1995に適合するものとすること。

ハ、 遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、JIS A5310(遠心力鉄筋コンクリート ぐい)-1995に適合するものとすること。

ニ、 鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は6㎜以上とし、くいの直径の1/100以上とすること。

③建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一、 一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/㎡以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不動沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
二、 省略
三、 立上り部分の高さは地上部分で30㎝以上と、立ち上がり部分の厚さは12㎝以上と、基礎の底盤の厚さは12㎝以上とすること。
四、 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12㎝以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍土を防止するための有効な措置を講ずること。
五、 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。

イ、 立上り部分の主筋として径12㎜以上の異形鉄筋を、立ち上がり部分の上端及び立上り部分の下部の低盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
ロ、 立上り部分の補助筋として径9㎜以上の鉄筋を30㎝以下の間隔で縦に配置したものとすること。
ハ、 底盤の補助筋として径9㎜以上の鉄筋を縦横に30 ㎝以下の間隔で配置したものとすること。
ニ、 換気口を設ける場合は、その周辺に径9㎜以上の補強筋を配置すること。

④ 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一、 前項各号(第五号ハを除く)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24㎝以上と、底盤の厚さにあっては15㎝以上としなければならない。

二、 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。

地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(kN/㎡) 底盤の幅(単位㎝)
30以上50未満の場合 60
50以上70未満の場合 45
70以上 30

三、 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が24㎝を超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径9㎜以上の鉄筋を30㎝以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径9㎜以上の鉄筋と緊結すること。

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